妊娠
児童虐待には4種類
児童虐待とは子どもに手を上げることだけではありません。
言葉でののしったり、子どもの世話をしないことも虐待に含まれます。虐待防止法によると、親や親に代わる養育者が子供に対して行う虐待には大きく分けて4種類あります。
■身体的虐待
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること(※1)
■性的虐待
児童にわいせつ行為をすること又はわいせつな行為をさせること
■ネグレクト
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置(※2)
■心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(※3)
(他の3つの虐待は伴わない場合)
(※1)たたく、ける、つねる、なぐる、かむ、火を押しつける、水につける、首をしめるなど。
(※2)衣食住を与えない、基本的な健康管理の放棄、学校へ行かせない、など。
(※3)態度や言葉によって不安、おびえ、うつ状態、無表情などに陥らせること。「おまえさえいなければ」「産むんじゃなかった」といった発言も含まれる。
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